茨城県リサイクル優良事業所認定制度実施要項
趣旨
- 第1条
- 産業廃棄物の再資源化等に取り組んでいる事業所等を県が認定することにより、産業廃棄物の再資源化に関する気運の醸成及び事業者の意識高揚を図り、もって産業廃棄物の減量化を促進することを目的に、茨城県リサイクル優良事業所認定制度(以下「認定制度」という。)を実施する。
定義
- 第2条
- この要項において使用する用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
- 対象事業所
茨城県の区域内に設置されている工場又は事業場(産業廃棄物処理業を含む。以下「事業所」という。)をいう。
- 産業廃棄物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「法」という。)第2条第4項に規定する廃棄物をいう。
- 一般廃棄物
法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。
- 再資源化
産業廃棄物を、製造する製品の原材料又は燃料(以下「原材料等」という。)として利用すること及び利用するために加工などの処理を行うこと(委託処理を含む。)をいう。
- リサイクル率
一の会計期間における、当該事業所から発生した産業廃棄物に占める再資源化量の割合
認定対象事業
- 第3条
- 認定対象事業は、次のとおりとする。
- 発生抑制(リデュース)推進事業所
産業廃棄物の発生抑制に積極的に取り組み著しい成果を上げている事業所
- リサイクル100事業所
産業廃棄物の再資源化を積極的に行いリサイクル率100パーセントを達成している事業所
- 先駆的再資源化技術・装置・システム開発事業
他に先駆けて、再資源化の技術、装置、システムを開発し、製造、販売する事業又は同システムにより産業廃棄物の再資源化を行っている事業
- その他特に知事が優良と認める事業
再資源化が容易な製品を開発し、製造、販売する事業、又は産業廃棄物の発生・排出を抑制する技術開発など再資源化等に著しく寄与すると知事が認める事業
認定
- 第4条
- 知事は、再資源化等に係る取り組みが特に優良で、前条のいずれかに該当する事業所をリサイクル優良事業所として認定するものとする。
- 知事は、前項の認定をしたときには、リサイクル優良事業所認定証を交付する。
認定の申請
- 第5条
- 前条の認定を受けようとする者は、リサイクル優良事業所認定申請書(様式第1号)を、茨城県廃棄物再資源化指導センターを経由して、知事に提出しなければならない。
申請書の調査等
- 第6条
- 茨城県廃棄物再資源化指導センター長(以下「センター長」という。)は、前条の申請書が提出されたときは、当該申請者の協力を得て当該事業場に立ち入り、当該申請書に関する内容について調査するものとする。
- 知事は、第4条の認定をする場合においては、あらかじめ、専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
- センター長は、第1項による調査結果及び前項の専門的意見を記したリサイクル優良事業所認定調書(様式第2号)を作成し、申請書とともに知事に進達するものとする。
審査の基準
- 第7条
- 認定に係る審査は、次の評価事項を総合的に勘案して行う。
- 事業の先進性
- 事業の継続性
- 再資源化の効果(省エネルギー・省資源、経済性、波及効果)
- 取り組みに対する積極性(社員教育、困難事項の克服)
- 産業廃棄物処理基準への適合、二次公害の防止
- その他再資源化等に対する総合貢献度
名称の使用
- 第8条
- 認定を受けた者は、認定証等を掲示し、会社広報資料に掲載するなど広く、茨城県認定リサイクル優良事業所の名称を使用することができる。
認定の取り消し
- 第9条
- 知事は、第4条の認定に係る事業所が第3条各号の一に適合しなくなったと認めるとき、又は法に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
認定証等の返納
- 第10条
- 前条により認定を取り消されたとき、または当該認定に係る事業を廃止した時は、速やかに、認定証等を知事に返納しなければならない。